就業規則 作成・見直し
最新の法改正に しっかり対応!運用までを安心サポート
就業規則は、労働時間や休日・賃金など、労働条件について事業場ごとに定めた、いわば「職場のルールブック」。労働者を常時10人以上雇用している会社には、この就業規則の作成・届出が原則義務付けられています。また届出の際には、労働者の過半数代表者の意見を聴き、その意見書を添付しなければなりません。さらに周知義務があり、単に作成して社長室に置いておくだけでは意味をなさず、働く人がいつでも確認できるようにしておく必要があるものです。
この就業規則の内容には、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」と、定めがある場合に記載する「相対的記載事項」があり、社会的合理性も求められています。従業員の勤務態度に問題があるとき、処分などの制裁を科すために必要となるのもこの就業規則。定めがないのに処分してしまった場合、逆に会社が訴えられることにもなりかねません。
当事務所では、ヒアリングから具体的な内容の相談や提案、最新の法改正への対応はもちろん、従業員説明会まで、就業規則を正しく運用するための流れをしっかりサポート。安心してお任せください。
就業規則に付随して、育児介護休業規程・賃金規程・退職金規程など、各種規程もきちんと作成しておきましょう。また、正しく分かりやすく運用するために、労使協定を結ぶことにも意味があります。
近年では、自由でオリジナリティあふれる企業独自のルールを記載する会社も増えています。人手不足の今、「この会社で働きつづけたい」と思われるような様々な工夫が盛り込まれていることもあるからです。まずは、会社を守る最低限を、そしてイキイキ長く働いてもらえる魅力を盛り込んだ就業規則を作成することも可能です。
働き方改革関連法など、労働法の改正に大きな動きのある今、最新の法改正にきちんと対応しながら正しく運用できるよう、就業規則のアップデートはとても重要です。一度作成したら永遠に使えるものではなく、きちんと法改正や社内の実情に見合った見直し・改定が必要です。
長年、見直していない就業規則や、専門家にチェックしてもらったことがない就業規則をお持ちなら、今すぐご連絡ください。大丈夫、ここからしっかり整えていきましょう。